Specific medical特定健診について
健康保険法の改正により2008年4月より全国の市町村で行われるようになった健康診断を特定健康診査と呼びます。40〜74歳の保険加入者が対象となっています。テレビや新聞で特定健診やメタボ健診という名称でも呼ばれています。
特定健康診査は、高脂血症や高尿酸血症、糖尿病などの生活習慣病の発症・重症化の予防を目的としています。メタボリックシンドロームの発症者や予備軍の減少を目指し、特定保健指導の対象者を厳選し、メタボリックシンドロームの病状に応じた保健指導を行います。
Specific medical特定健診の対象となる方
柏市国民健康保険被保険者
- 40歳から75歳まで(1948年6月1日から1984年3月31日生まれ)の方
(注意)柏市国民健康保険の被保険者の資格を喪失した場合は、受診券を使って受診できなくなりますので、ご了承ください。
(補足)市内にお住いの75歳以上の方は、柏市75歳以上の健康診査をご確認ください。
参考:https://www.city.kashiwa.lg.jp/kenkozoshin/hokennenkin/taishokushairyo/kenkoshinsa.html
Specific medical特定健診の
対象とならない場合
柏市国民健康保険の被保険者の方でも、国の規定(以下の補足をご参照ください)に基づき、次の事項に当てはまる場合は受診対象とはなりません。
- 柏市内にお住まいではない方
- 妊産婦の方
- 病院もしくは診療所で半年以上継続して入院している方
- 労役場や刑事施設その他これらに準ずる施設に拘禁されている方
- 介護療養型医療施設へ入所している方
- 障害者支援施設へ入所している方
- 有料老人ホーム、介護老人保健施設、軽費老人ホームもしくはサービス付き高齢者向け住宅(サービス付き高齢者住宅として登録され、有料老人ホームに準ずるサービスを行う施設)に入居・入所している方
- 特別養護老人ホームもしくは養護老人ホームに入居・入所している方
(補足1)「高齢者の医療の確保に関する法律」の実施基準に則ります。
(補足2)特定健康診査の対象外となる施設入所者の方などは、それぞれの施設基準などに基づき、健康診断の実施等入所者に対する健康保持の維持に関する規定が設定されており、施設入所者の方への健康管理が行われているため、対象とならないとされています。
参考:https://www.city.kashiwa.lg.jp/kenkozoshin/hokennenkin/toku-kenshin/shinsashido.html
Specific medical特定保健指導
特定保健指導とは、医師や管理栄養士、保健士が生活習慣の見直しを支援するものです。健康診断を受けて「積極的支援」「動機付け支援」となった方を長期的に支援していきます。
特定保健指導では、患者様がご自身の生活習慣を回顧し、効果的な改善方法や、注意点の有無、これからの生活習慣や対策を検討し、明確な目標を設定します。
動機付け支援について
医師や管理栄養士、保健士と協議し、生活習慣を見直すための行動目標を立てます。3ヶ月後に目標の達成状況や体調などを確認します。
積極的支援について
動機付け支援の方と同様に、最初に医師や管理栄養士、保健士と協議し、生活習慣を見直すための行動目標を立てます。
保健士などが3ヶ月間メールや電話、手紙などで定期的に状況を確認し、努力している患者様をサポートいたします。
生活習慣の改善のための健康コンテンツとして積極的にご利用ください。
参考:「ちばこくほ」 https://www.kokuhoren-chiba.or.jp/general/02.html