Medical examination検査項目と費用
【定期健診】法定B健診
(対象:35歳および40歳以上)
価格(税込) |
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11,700円 |
区分 | 項目 |
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身体測定 | 身長 |
体重 | |
肥満度 | |
BMI | |
腹囲 | |
生理検査 | 血圧測定 |
心電図 | |
視力 | |
聴力 | |
X線 | 胸部X線 |
生化学 | HDLコレステロール |
LDLコレステロール | |
中性脂肪 | |
総コレステロール | |
nonHDLコレステロール | |
AST(GOT) | |
ALT(GPT) | |
γ-GT(γ₋GTP) | |
HbA1c | |
血糖(空腹時) | |
血液学 | 赤血球数 |
血色素量 | |
尿 | 尿蛋白 |
尿糖 | |
問診 | 問診 |
【定期健診】法定A健診
(対象:35歳未満および36~39歳)
価格(税込) |
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5,520円 |
区分 | 項目 |
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身体測定 | 身長 |
体重 | |
BMI | |
生理検査 | 血圧測定 |
視力 | |
聴力 | |
X線 | 胸部X線 |
尿 | 尿蛋白 |
尿糖 | |
問診 | 問診 |
Medical examination特殊健康診断と
一般健康診断
特殊健康診断は有害業務に従事する方が受ける健診
健康診断は、一般健康診断と特殊健康診断の2種類に分けられ、このページではそれぞれを詳しく解説します。特殊健康診断とは、法律(労働安全衛生法第66条など)で決められた有害業務に従事する方が受ける健康診断です。この健診を受けなければならない方の具体的な業務には次のようなものがあります。
- 屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者 (有機則第29条)
- 鉛業務に常時従事する労働者
(鉛則第53条) - 四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者 (四アルキル鉛則第22条)
- 特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る)(特化則第39条)
- 高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者 (高圧則第38条)
- 放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者 (電離則第56条)
- 除染等業務に常時従事する除染等業務従事者 (除染則第20条)
- 石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍 労働者 (石綿則第40条)
出典:労働安全衛生法第66条第2項 等
一般健康診断は業務内容や
職種に関係なく実施する健診
一般健康診断は、全ての企業とその従業員(職種に関係なく)が受診する義務があります。例えば、年1回実施する定期健診や雇い入れ時の健診、そして海外に半年以上滞在する従業員向けの健診や給食従業員の検便などがあります。
次の5つの健康診断が代表的なものです。
- 雇入時の健康診断
- 定期健康診断
- 海外派遣労働者の健康診断
- 特定業務従事者の健康診断
- 給食従業員の検便
以下では、雇入時健康診断と定期健康診断について解説します。
雇入時健診や定期健診を受けなければならない労働者について
法律で定められた「常時使用する従業員」は、雇入時健康診断を受けなければなりません。常時使用する従業員とは、「1年以上の労働契約があり、1週間の労働時間が正社員の4分の3を超える」従業員のことです。
従って、正社員のみならず、この条件に当てはまるパート・アルバイト、契約社員についても雇入時健康診断を受ける必要があります。上記の条件に当てはまらない方でも、週の労働時間が正社員の2分の1を超える場合は実施が推奨されています。また、派遣労働者の場合は、派遣元企業が一般健康診断を実施します。
雇入時健診・定期健診を行う時期
雇入時健康診断は入社時に実施する
雇用時健康診断は入社直前もしくは直後に実施しますが、入社前に受けることも可能です。雇用時健康診断は実施が義務付けられていますが、本人が入社前3ヶ月以内に医師による健診を受診しており、健診結果を会社に提出できれば、実施を省いても良いとされています。なお、その診断書について所定の健診項目が不足している場合は、再び雇用時健康診断を受診しなければなりません。
定期健康診断は年1回実施する
労働安全衛生規則に則り、定期健康診断は年1回実施することが義務となっています。また、定期健康診断は1年以内に行わなければならないため、定期健康診断の実施期間を変えようと考えている企業は注意が必要です。
※定期健康診断
事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
出典:労働安全衛生規則 第44条
雇入時健診と定期健診の検査項目について
雇入時健康診断では11項目の検査を実施する
労働安全衛生規則則第43条に基づいて雇入時健康診断の検査項目が定められています。必ず実施しなければならないものは以下の11項目です。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び
他覚症状の有無の検査 - 身長、体重、腹囲、視力及び
聴力の検査 - 胸部レントゲン検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
出典:労働安全衛生規則 第44条
定期健康診断では11項目の検査を実施する
労働安全衛生規則則第43条に基づいて雇入時健康診断の検査項目が定められています。必ず実施しなければならないものは以下の11項目で、雇用時健康診断とほとんど同じです。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び
他覚症状の有無の検査 - 身長(※)、体重、腹囲(※)、
視力及び聴力の検査 - 胸部レントゲン検査(※) 及び喀痰検査(※)
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量及び赤血球数)(※)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)(※)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)(※)
- 血糖検査(※)
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 心電図検査(※)
※の項目については、年齢によっては省くことが可能な場合や、基準に該当すれば医師の判断で省くことができる場合があります。
出典:労働安全衛生規則 第43条
雇入時健診と定期健診の項目の違いについて
雇入時健康診断と定期健康診断の項目の違いは、上記の4番の箇所です。雇用時健康診断では「胸部レントゲン検査」である一方で、定期健康診断では「胸部レントゲン検査および喀痰検査」とされています。なお、喀痰検査を行わないことも少なくありません。
Medical examination健康診断に
関するよくある質問
誰が健康診断の責任者となりますか?
企業側(事業者)が責任者となります。企業は労働安全衛生法第66条に則り、医師による健康診断を労働者に実施する義務があります。もし実施できない場合は、50万円以下の罰金が課されます。また、従業員側も企業による健康診断を受けなければなりません。
健康診断を断っても問題ないですか?
従業員は健康診断の受診が義務付けられています。労働安全衛生法第66条1項によると、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」と決められています。従業員は受診しなくても罰則の対象になりませんが、企業には50万円以下の罰金が課されます。従って、ほとんどのケースで企業は受診を拒否する従業員に対して、健康診断の受診という職務上の命令に背いたと判断して懲戒処分をするように就業規則に記載しています。
胃カメラ検査を受けるには予約をしないと受けられませんか?
胃カメラ検査は、24時間WEB予約が可能です。
大腸カメラ検査については、前処置の説明や下剤の処方が必要なため、一度ご来院頂いてから検査日を決めるか、WEB予約の際に検査日を決めてから当日ご来院頂く形となります。
当日の胃カメラ検査を希望される場合は、ご来院前に一度ご相談頂けると、待ち時間を短くすることに繋がります。
午前の胃カメラ検査を予約しましたが、検査日のお薬や食事で注意することはありますか?
胃カメラ検査を受けるためには、検査前日と当日の食事を控え、お薬の服用にも制限が入るなど複数の注意点があるため、当院では完全予約制としております。基本的に事前診察は不要ですが、WEB問診で、症状の有無、服用中のお薬の有無、既往歴をご記入頂ければ、検査日に円滑に診察を進められますので、ご理解頂けますと幸いです。
健康診断の費用は、企業と労働者のどちらが支払いますか?
法律に基づき企業は健康診断を実施する義務があります。したがって、労働安全衛生法に基づき、健康診断の費用は企業側が負担するものとされています。健康診断は保険適用とならないため、金額は一律ではありません。病院・健診機関で実施する定期健康診断の平均的な費用は、1人当たり18,000円〜25,000円となっています。医療機関によっては、企業の定期健診費用の見積を出しているところもあります。健診を受ける場所を決める際は、費用だけでなく、受診方法や予約の取りやすさなど複数の点をチェックして決めることをお勧めします。
企業の中で健康診断の結果を確認できるのは誰ですか?
健康診断で異常所見が見つかった場合は、労働安全衛生法に則り、医師の意見も聞いた上で状況によっては就業制限などが必要となる場合があります。また、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」によると、関係者に健康情報を共有する際、共有する情報は就業上の対策を講じる上で必要な範囲内とすることが定められています。ここで言う関係者とは、企業の人事責任者や管理監督者、健康診断を実施する実務の担当者を指します。従業員が50名以上の企業では、基本的に衛生管理者が実務を担当しますが、資格を持たない方でも実務を担当することは可能です。
健康診断の結果はいつまで保管しないといけないでしょうか?
労働者が同意した場合に限り、企業は健康診断の結果を保管しなければなりません。定期健康診断の結果は5年間の保管(書面もしくは電子データとして)が必要です。一方で、二次健康診断の結果については、企業が保管する義務はありませんが、健康管理を継続的に実施する上で保管すべきと言われています。派遣労働者の場合は、定期健康診断を含む一般健康診断の健康情報について派遣元企業が保管する必要があります。また、派遣労働者の同意なしに派遣先企業に健康情報を共有することは厳禁です。定期健診は年1回実施するため、適切な方法で情報を管理することが重要です。