産業医について

Industrial physician 産業医について

Industrial physician産業医について

産業医日本には産業医というシステムが存在します。医師の資格を取ってから、専門的なトレーニングを受けて認定産業医という専門資格を取ることができます。産業医は、「会社で勤務する従業員が快適かつ健康に仕事ができるように、専門家として助言・サポートをする医師」のことです。

産業医としての当院の目的と役割

産業医として当院は、産業医学を実際に実施する側の目線から、産業保健の理念や労働衛生に関する専門知識をしっかりと把握し、労働者が健康障害を負わないように、そして心身の健康の維持・向上ができるように努めております。

当院の目的は、企業の大切な従業員の方の健康を守ることです。

従業員が健康上の理由で退職・休職することは、企業側にとっても大きなデメリットです。健康診断の確認や健康相談、そして企業規模に応じて事前にストレスチェックを行い、面談を行うことで健康障害の防止に繋がります。
当院にご相談いただく最大の利点は、盤石な信頼関係を構築し、迅速かつ臨機応変に対応可能な点だと言えます。当院1階には内視鏡クリニックも併設しているため、お困りのことがあれば遠慮なくご相談ください。

当院の価値は、「企業のかかりつけ医」であることです。

労働衛生の問題の他にも、各従業員の健康状態についても遠慮なくご相談いただけると、企業のかかりつけ医(プライマリードクター)としての責務を果たすことが可能です。例えば、持病で入院してから職場復帰する時期についてのご相談や、精神面に懸念がある従業員の方への対応など、労働衛生と医学知識を基にサポートさせて頂きます。
最近は、新型コロナウイルスのPCR検査や抗原検査を行い、感染者の対応までカバーしております。また、新型コロナワクチンの職域接種によって、様々な企業にお力添えしております。

Industrial physician産業医の業務

企業内での健康管理

企業内での健康管理企業内での健康管理は年を追うごとに一層重視されるようになっており、企業としての義務はもちろん福利厚生の一種としても着目されています。従業員の健康の向上・維持によって企業価値の向上も期待できます。
具体的にどのように取り組めば良いのか分からない、実施が難しいといった場合もあるかもしれませんが、当院では様々な企業の産業医を担当してきたノウハウに基づき、適切な助言を行います。
さらに、会社内の健康診断の他にも、産業保健業務・産業医、健康維持のためのサポートなど、健康管理のための業務を担当します。

企業としての責任

企業は、従業員の業務中の病気やけがを防ぐため、雇用者として「安全配慮義務」が求められていることをしっかりと認識しておく必要があります。
雇用者は、社員の身体的・精神的ストレス、メンタルヘルスの異常を確認・対策することによって、病気にならないような労働環境を整備することが重要です。そうすることで、従業員の業務上のストレスが少なくなり、企業の生産性の向上にも繋がると考えられます。

健康管理業務に関する規定

「常時50名以上の従業員を雇用する事業場」では、職種を問わず産業医を選ぶことが必要です。小規模事業場(従業員50名未満の事業場)でも「努力義務」として定められています。また、小規模事業場向けの小規模事業場産業医活動助成金の制度も存在します。

また、「常時雇用している従業員数が3,000名以上の事業場」では、複数名の産業医を選ぶ必要があります。
そして、「常時1,000名以上の従業員を雇用する事業場」や「特定の有害業務(炭鉱作業、深夜業など)で常時500名以上の従業員を雇用している事業場」では、その事業場専属の産業医を選ぶことが義務付けられています。

当院は、50名以下の事業場から中小企業、大企業まで、様々な企業の産業医を担当しており、業界についても建築、サービス業、製造業、食品、保険、金融、ITなど多岐にわたります。産業医を探している企業の担当者様は、一度ご相談ください。

厚生労働省より

産業医の職務(労働安全衛生法規則第14条1項より)

  • 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
  • 医師による面接指導(66条8第1項)、労働者の労働時間の把握(66条8の2第1項)及び長時間労働(66条の8の4第1項)に規定する面接指導並びに、法第66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
  • 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施(ストレスチェック)並びに高ストレス者への面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
  • 作業環境の維持管理に関すること。
  • 作業の管理に関すること。
  • 労働者の健康管理に関すること。
  • 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
  • 衛生教育に関すること。
  • 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

Industrial physician長時間労働を行う社員への面接指導

長時間労働「週に40時間を越える労働時間が、月間あたり80~100時間以上となっている」「疲労が溜まっている」といった従業員については、ご要望に応じて産業医が面接指導を実施し、適切な事後措置を実施する必要があります。
高度プロフェッショナル制度適用者と研究開発業務従事者については、それぞれ100時間、80時間までが努力義務となり、いずれも100時間を超える場合は申し出があった場合は努力義務として面接指導を行う必要があります。

一般労働者と同じく、管理者や裁量労働制の従業員も面接指導の対象となるため、労働時間を適切に管理することが重要です。
面談は原則として対面で実施しますが、リモート面談ができることもあります。
労働基準法第36条によって決められた労使協定(通称36協定)の中の特別条項で定められるようになったことで、上限がない時間外労働が禁止となり、2020年より罰則が適用される時間外労働の上限対象が中小企業にも広がるようになりました。そうした背景から、産業医の面談指導などはさらに重要視されるようになっています。
時間外や休日の労働時間が月間で45時間を超えると、うつ病や抑うつ状態などのメンタル不調、精神疾患、心筋梗塞、脳卒中などの発症リスクが高まるとされています。
時間外や休日の労働時間が45時間を超える従業員に対しては、「労働者の疲労蓄積度チェックリスト(厚生労働省作成)」を用いて、自主的な確認をすることが効果的です。
疲労が蓄積している従業員に対しては、医師が面談指導を実施し、最適な事後措置をすることによって、社員の健康を維持するだけでなく、企業の危機管理に繋げることができます。

厚生労働省HP「働き方改革」の実現に向けて

衛生委員会(安全衛生委員会)

衛生委員会(建設業などの業種では安全衛生委員会と呼ばれます)は、50名以上の事業場で設置が義務付けられています。衛生委員会では、労働衛生の拠点として職場と従業員の安全と健康について議論します。原則、毎月開催され、議事録は3年間保管する必要があります。議長を除く残りのメンバーの半分は、従業員の過半数から推薦された従業員もしくは労働組合が担当します。
従業員が50名を超える見込みがある、もしくは50名を超えた会社は、衛生委員会を設立しなければなりません。当院では、様々な企業の委員会の設立から参画したノウハウを基に、設立や運営の方法、規約の作成、メンバーの選定方法などについてもアドバイスが可能です。

Industrial physicianメンタル不調の対策

昨今の不安定な社会情勢を背景として、従業員がストレスや不安を感じることが増えています。うつ病や抑うつ状態などのメンタル不調や精神疾患を発症して1ヶ月以上休職し、職場復帰してもしっかりと勤務することが難しく、退職する方も増加しています。メンタル面の不調が原因で休職する従業員への適切な対策・対応に苦慮している事業場も少なくありません。
平成18年4月1日に施行された改正労働安全衛生法では、全ての事業場で、医師が長時間労働をしている従業員へ面接指導をすることが義務付けられています。近年は、長時間労働が原因となるメンタル不調に着目して法律も改正されるようになりました。

Industrial physicianメンタル不調で休職した
社員の職場復帰

担当医が職場復帰可能と判断しても、実際に業務できるかはその従業員次第です。ほとんどの場合は、担当医が病状改善の状態から職場復帰の可否を判断し、最終判断は産業医が実施します。状況次第では産業医と担当医が連携を図り、業務で求められる能力の改善度合いを確認します。
メンタル不調によって休職した従業員の完全な職場復帰を実現するためには、休職から職場復帰までのプロセスを適切に明示した職場復帰支援プログラムを作成する必要があります。当院では、職場復帰プログラムの作成についてもアドバイスが可能です。

Industrial physician企業が実施する
健康管理業務について

健康診断の実施

定期健康診断企業は、従業員が定期健康診断(一次健康診断)を1年以内に1回受診するよう管理する必要があります。また、深夜業を含む業務を常時行う従業員は、6ヶ月に1回の特定業務従事者健康診断を受ける義務があります。
当院では、新入社員の雇い入れ時健診と従業員の定期健康診断を全て確認し、通常業務の可否の他、治療が必要な従業員や病気のリスクが高い従業員それぞれに治療のご提案ができます。
職場の定期健康診断(一次健康診断)で異常所見が見つかった従業員に対しては、労災保険制度で決められた「二次健康診断等特定保健指導に関する給付(二次健康診断等給付)制度」を活用することをお勧めします。また、深夜業務を行う従業員は、「自発的健康診断受診支援事業助成金制度」を使うことができます。

健康診断で異常所見が見つかった従業員への事後措置の実施

健康診断で異常が見つかった従業員は、二次健康診断の受診など健康維持に欠かせない対応について、医師の意見を聞き、適切な対応を取る必要があります。

Industrial physicianストレスチェック

ストレスチェックストレスチェックは、大きなストレスを感じている従業員を特定し、ストレス起因の体調不良を防止するために実施されます。2015年より、50名以上の事業場(産業医の選任しなければならない事業場)にて、ストレスチェックの実施が義務付けられています。
ストレスチェックは紙もしくは電子上で、従業員自身がアンケートに答える形で行います。職場のサポートや仕事のやりがい、業務量などを数値で示し、基準を超えている場合は大きなストレスを感じていると判定します。原則として、大きなストレスを感じている従業員には産業医との面談を受けるように伝達し、要望があれば面談を行います。面談終了後、医師の意見を聞いた上で、必要に応じて業務上の対応をする場合もあります。

ストレスチェックは従業員が自らのストレスを自覚することを一番の目的としており、アンケートの結果から大きなストレスを感じていることを初めて自覚する方もいらっしゃいます。その場合、面談指導を実施し、労働環境を改善することで、大きなストレスが原因となる体調不良を予防できることもあります。また、職場環境にストレスを感じていても相談できる人がいない従業員も、産業医を通じて意思表示することができます。他にも、突発的な離職を防ぐことも期待できるため、従業員だけでなく企業側にも大きなメリットがあります。

Industrial physician企業内の健康管理のために
健康づくりの大切です

特に中小企業や小規模事業場では、企業内で健康管理や健康づくりを適切に行うことは難しいとされています。当院では、以下のような項目にも対応可能ですので、遠慮なくご相談ください。

  • 健康づくり対策:メンタルヘルス・ストレスについての相談、脳血管疾患・心臓病・肥満に関する相談、喫煙対策・相談
  • 産業医・産業保険業務:企業の産業保健活動に関する相談、産業医の選任・派遣、長時間労働が原因となる健康障害防止対策、職場巡視、疾病管理
  • 健康診断業務:企業の雇入時健康診断、定期健康診断
  • 医療機関や専門医への治療相談・紹介
  • 健康情報の提供、講演会の実施
  • メンタル・健康相談
  • 長時間労働者面談
  • 休職・復職判定への助言
  • 労働安全衛生委員会への出席
  • 職場巡視
  • 健康や安全についての学習の推進・助言
  • 食生活改善や運動など健康診断の結果から想定される健康づくり

Industrial physician守秘義務

医師法に基づいて、医師には守秘義務が課されています。
産業医も同様に守秘義務を持つため、第三者への情報漏洩は起こりません。また、契約書に守秘義務条項を加えることも可能です。

Industrial physician産業医用お問い合わせフォーム

産業医をご希望の方、産業医に関するご質問は産業医専用フォームよりお問い合わせください。

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