For manager企業健診ご担当者様へ
労働安全衛生法によって、企業は従業員に健康診断を必ず受けさせなければならないとされています。一方で、従業員も健康診断の受診結果を企業に共有する必要があり、年1回の定期健康診断を受ける義務があります。
従業員が健康で仕事を続けることによって、業務効率の向上や職場の雰囲気の良化に繋がります。定期健康診断だけでなく、人間ドックなどのより詳しい検査を実施するコースを選択する企業も増えてきています。ご希望があれば一度当院までご相談ください。
For manager企業健診の予約・申し込み
企業健診の申し込み・予約にあたっては、電話やメールでご連絡ください。担当者よりご連絡し、健康診断を受ける時期や人数について確認いたします。
For manager企業健診の
事前準備について
企業健診の担当者様は、従業員の人数や状況を確認した上で健診の申し込み・ご予約をお願いいたします。下記では、前もって準備した方が良い内容について詳しく解説します。
定期健診を受診する従業員について
定期健診は以下に当てはまる従業員に実施しなければなりません。
- 正社員
- 契約後1年以上あるいは1年以上勤務する予定がある契約社員
- 正社員の勤務時間の4分の3以上働いている従業員
- 週に30時間以上働いている従業員(パート職員も該当します)
まずは、定期健診を受診する従業員について確認しましょう。
また、一般健診の中でも以下のように、特定の条件に当てはまる従業員のみが対象となる健診もあります。
- 雇入れ時
- 特定業務従事者
- 海外派遣労働者の健康診断
定期健診の時期とは異なる場合があるため、前もって確認するようにしましょう。
実施時期を決定する
定期健診は春ごろに実施する企業がほとんどですが、年1回の実施が必要となるため、前年の実施時期によってはイレギュラーな時期に行う必要があるため、ご注意ください。従業員が受診しやすくなるように、受診候補日を複数挙げることをお勧めします。
検診車か医療機関へ受診か?
企業健診は、検診車を準備して職場で実施する方法と、医療機関で受ける方法があります。どの方法が企業で適しているか確認しておきましょう。
なお、企業は健診の実施を義務付けられているため、従業員が医療機関で受診する場合はその際の交通費を支給する必要があります。
職員の意向調査を実施する
従業員へ健診方法についての意向調査を実施します。なかには、企業で行う一斉健診ではない方法や、特定の医療機関での受診を希望する従業員もいます。従業員がそういった形で受診しても問題ないため、現在の従業員の意向を確認しておきましょう。
定期的に医療機関で検査をしている場合
健診の項目とかかりつけ医が行う検査項目で同じものがある場合は、健診の項目を省略することが可能です。なお、企業健診を実施する医師の許可を貰い、健診結果を提出する必要があります。
健康診断を拒否している場合
従業員は健康診断を受けなければならず、拒否権はありません。健康診断を受診しないために懲戒処分を受けることもあります。企業健診を受診しない場合は、ご自身で健診を受診してその結果を企業に共有する義務があります。なお、企業健診とは別の医療機関で行った健診費用についても、企業側が全額負担します。
オプション検査を希望している場合
従業員ががん検診やバリウム検査などのオプション検査を希望する場合は、その費用を会社が負担する必要はありません。オプション検査や人間ドックの費用が補助される健康保険組合も存在しますので、申請方法などを従業員へ共有することをお勧めします。
For manager企業健診のよくある質問
施設受診と巡回検診のどちらが良いですか?
短期間で複数名の健診を実施する場合は、巡回検診が適していることもあります。
時期はいつ頃がお勧めですか?
一般的には春と秋ごろですが、春と秋以外に健診を実施することもできますので、繁忙期を避けてスケジュールを立てることをお勧めします。
健診費用は誰が支払いますか?
健診費用は、個人負担、会社負担、健保組合負担の3パターンがあります。また、これらを併用できることもあります。
検査に特別な項目を追加できますか?
- 労働安全衛生法で義務付けられた項目の他、確認したい項目や企業毎に必要となる項目を追加することができます。
- 業種によっては安衛法によって定期一般健診の項目とは別に実施しなければならない項目があります。
- 企業や健保組合によっては、独自で検査項目を追加することもありますが、そういった際も柔軟に対応させて頂きます。
- 業種によって安衛法で義務付けられている項目
例:じん肺など - 従業員の方の健康管理のための追加項目
例:各種がん検診など
受診者の管理方法について教えてください。
受診者が数10人〜数100人規模になると、全従業員の受診状況を確認することは困難かと思います。当院では、企業担当者様と相談の上、受診者リストを基に受診状況を管理することができますので、一度ご相談ください。
産業医も一緒にお願いできますか?
日本の労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を雇用する企業は、産業医を選任することが義務付けられています。遵守しない場合、企業には罰則が科されることがあります。
メンタルヘルスを含めて、産業医の必要性は高まっています。ぜひ当院へお問い合わせください。