Pre employment費用
項目 | 価格(税込) |
---|---|
雇用前健診 | 9,500円 |
検査結果のお渡しについて
検査結果は、最短で翌日の午後返しとなります。
Pre employment雇用前健診とは
雇用前健康診断とは、労働安全衛生規則第43条によって決められている制度であり、企業が労働者を雇用するにあたって実施が義務付けられている健康診断のことです。なお、所轄の労働基準監督署長に報告書を提出する必要はありません。
一般健康診断とは、企業が労働者に対して実施しなければならない健康診断のことです。例えば、特定の業務を行う労働者向けの健康診断や雇用前健康診断、定期健康診断など、5つの健康診断が存在します。用紙や検査項目が決められている場合でも、遠慮なくご相談ください。
Pre employment雇用前健診の
対象となる方は?
(A)
- 労働契約の契約期間が決まっている(有期労働契約)労働者の中で、契約期間が1年以上の方
- 労働契約の契約期間が決まっている(有期労働契約)労働者が契約を更新し、1年以上雇用されている方
- 労働契約の契約期間が決まっていない(無期労働契約)方 ※深夜業などの特定の業務を行う方は6ヶ月以上
(B)
- 事前に決まっている1週間当たりの労働時間が、同様の業務をする労働者の4分の3以上となっている方
厚生労働省は、(A)のみに当てはまる労働者でも、1週間当たりの労働時間が同様の業務をする一般的な労働者の2分の1を超えていれば、企業はその労働者に一般健康診断を受けさせるべきと決めています。
なお、派遣労働者については、労働者派遣事業法に基づいて派遣元企業が一般健康診断を実施すると決められています。
Pre employment雇用前健診を行う
タイミングは?
雇用前健康診断を実施する期間ははっきりと決められていませんが、入社前3ヶ月以内に実施されることがほとんどです。労働安全衛生規則第43条に基づき、労働者が雇用前3ヶ月以内に受診した健康診断の結果を提出できれば、雇用前健康診断で実施する項目を省くことが可能となっています。したがって、大多数の企業は、入社前3ヶ月以内に雇用前健康診断を行うようにしていると思われます。
また、入社後に健康診断を実施する場合も、明確に期限は決まっていません。なお、雇用前健康診断や定期健康診断などの一般健康診断は、労働者の健康の異常の有無をチェックし、労働者に負担をかけない環境を整えることを目指しているため、なるべく早めに実施することをお勧めします。
Pre employment雇用前診断は
省くことはできる?
雇用前健康診断では、視力検査、聴力検査、心電図検査、胸部レントゲン検査、尿検査、血液検査、血圧測定、身長、体重、腹囲、問診などの11項目の検査を実施します。入社前3ヶ月以内に全ての項目の検査を受け、健康診断書を証明として提出できれば、雇用前健康診断を省略することが可能です。
なお、検査項目を省略することは不可能ですので、実施漏れがないかきちんと確認しなければなりません。入社前3ヶ月以内の健康診断で検査項目が不足している場合は、健康診断書を提出するタイミングで抜けている項目を追加で受けることができます。
Pre employment検査項目
区分 | 項目 |
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身体測定 | 身長 |
体重 | |
肥満度 | |
BMI | |
腹囲 | |
生理検査 | 血圧測定 |
心電図 | |
視力 | |
聴力 | |
X線 | 胸部X線 |
生化学 | HDLコレステロール |
LDLコレステロール | |
中性脂肪 | |
総コレステロール | |
nonHDLコレステロール | |
AST(GOT) | |
ALT(GPT) | |
γーGT(γ₋GTP) | |
HbA1c | |
血糖(空腹時) | |
血液学 | 赤血球数 |
血色素量 | |
尿 | 尿蛋白 |
尿糖 | |
問診 | 問診 |